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Q4.商品を売買したのだが、支払い、商品の引き渡し時期など、後でもめないように、契約書などの形で残しておきたい。

A4.
ご商売をされている方で、新規に顧客を開拓しても、集金ができないと非常に辛いことになります。そこで、予防的措置として、事前に「契約書」などを交わしておくほうがよい場合があります。例えば、一回の売買高が非常に大きいとか、商品ロットが非常に大きいなど、いわゆる「やられる」と大きなダメージを被る場合です。
新規顧客に「契約書」「合意書」などを交わして頂くのは非常に言い出しにくいところがありますが、もめないための予防的措置として御願いする方がよいと思われます。

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