A2. クーリングオフが可能であれば、実施しましょう!クーリングオフ期間が過ぎていれば、残回数に応じて債務の減額交渉を行いましょう。 もし、契約時、「周りを取り囲まれて強引に契約させられた。」「詐欺的勧誘があった。」等、欺罔、強迫行為があれば、 契約自体の効力がありませんので、契約の無効を主張することは可能です。 当方にご相談頂ければ、必要書類などご用意させて頂きます。 また、お近くの消費者センターにご相談されることも有効です。
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