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Q8.何かトラブルがあり、合意事項などを合意書、同意書などの書面にして残しておきたい。
A8.
裁判になった場合、書類がないのとあるのとでは大きな差がありますので、先方が応じるにせよ、応じないにせよ、作成の提案はするべきでしょう。
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